2020年04月17日

葬儀社で使う車の免許は特別なものが必要なのか

日本では法律の規定によって排気量や使用目的で運転できる車に専用の免許が定められていて、その規定に違反すると処罰されます。注意しなければいけないのは個人的に使う場合と営業目的に使われる場合であり、客を乗せる営業目的では第二種という特別なものが必要です。

そこで問題になるのは葬儀社が使う車で、送迎用のものと故人を搬送する際に使うものがあります。葬儀社の場合は料金が発生するので営業用になりますが、タクシーのような旅客とは異なって火葬場や斎場などの特定の場所を移動する際に使われているため、基本的に利用者は乗客には該当していません。

旅客業の場合は国土交通省に届け出を行った業者が法律の規定に則った料金体系で乗客に料金を請求していますが、葬儀社にはこのような規定が該当しておらず、葬儀費用で一括で請求することになります。このように基本的に旅客事業では無いので、当然に専用の運転免許も必要無いということです。

ただし、送迎では人数によって使う車両が異なるので、その人数や排気量に適切な免許所持者が運転しなければ罰則規定に該当することになります。営業用であってもその利用目的で法律の規定が異なっているため、注意する必要があります。

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管理人の石崎薫と申します。兵庫県に在住で葬儀会社に勤めた経歴を持っています。

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